損害賠償請求

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事件番号
昭和43(オ)63
裁判年月日
昭和43年9月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第22巻9号1923頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1056

判示事項

子の身体傷害についての父母の慰藉料の請求を認めた判断が違法とされた事例

裁判要旨

不法行為により、年令八年二月の男児が頭蓋骨骨折などの傷害を受けて約二週間意識不明の状態になり、その父母も、受傷後四日間にわたり不眠不休の看病を続け、四日目にはその死を覚悟するなど原判決の認定した事実関係(原判決理由参照)があつても、そのことから、ただちに、父母は、その子の生命を害された場合に比肩するかまたは右の場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたものということはできず、自己の権利として、慰藉料を請求することはできない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民法711条〈近親者に対する損害の賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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