慰藉料請求

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事件番号
昭和38(オ)1408
裁判年月日
昭和42年11月1日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第21巻9号2249頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1010

判示事項

不法行為による慰藉料請求権は相続の対象となるか

裁判要旨

不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。

参照法条

民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民法711条〈近親者に対する損害の賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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