損害賠償請求

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事件番号
昭和40(オ)1004
裁判年月日
昭和42年1月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻1号61頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1138

判示事項

一 児童が道路上で遊ぶことについて親権者に監督上の過失がないとされた事例
二 子が重傷を受けた場合の父母の精神的苦痛について慰藉料請求が認められた事例

裁判要旨

一 父母が子の戸外行動についてそのつど特別の具体的注意ないし監視をしないからといつて、右の子が小学校二年生の男児であること、平常より同児に対し道路上で遊ぶ際の車両等に対する一般的注意が父母によつて与えられていたことなど判示事情のもとでは、父母に親権者としての監督上の過失があつたものとはいえない。
二 満七年二月の男児が自動車事故によつて重傷を受け、通算約一一月にわたる入院、約一〇回に及ぶ手術等の加療の結果、両足切断は免れたが、現になお判示のような身体障害をのこしている等判示事情のもとで父母が被つた精神的苦痛は、右事故によつて同児の生命が侵害された場合に比し著しく劣るものでなく、父母は、右苦痛による慰藉料を請求することができる。

参照法条

民法820条〈監護及び教育の権利義務〉,民法722条2項〈損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺〉,民法711条〈近親者に対する損害の賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

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