民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第716条注文者の責任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不法行為ステップ 1 / 1 不法行為不法行為について、条文は何を定めているか。債権/不法行為ステップ 1 / 1 不法行為不法行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)647
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年7月16日 棄却
登載
民集 第24巻7号982頁
参照法条
民法716条
判示事項
請負人が第三者に与えた損害につき注文者の注文または指図に過失が認められないとされた事例
裁判要旨請負人の施行した道路開設工事による落石のため第三者に損害を生じた場合において、右損害が注文者の作成した設計図および仕様書自体のかしによつて生じたものではなく、注文者は請負人に対し、落石等により損害を生ずることのないような措置を講ずべきことを要求し、これに要する費用を加算して請負代金額を決定し、請負人も、その趣旨を諒承して、自己の責任において事故防止の措置を講ずることを約して工事を引き受け、注文者の具体的指示によらず、自主的な判断によつて岩石の切捨てをしたものであり、注文者は、請負契約上、工事施行方法について判示のような指示監督の権限を有し、かつ、常時監督員を工事現場に派遣していたが、その目的はもつぱら工事が契約どおりに行なわれることを確保することにあつたなど判示の事実関係があるときは、注文者が、当初から右損害の発生のおそれのあることを予知していながら、損害防止に必要な措置を請負人に具体的に命ずることなく工事を注文し施行させたものであつても、注文者の注文または指図に過失があつたものと認めることはできない。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)26
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日 棄却
登載
民集 第22巻13号3413頁
参照法条
民法716条
判示事項
請負人が第三者に損害を与えた場合において注文者に注文または指図について過失があるとされた事例
裁判要旨請負人の過失により建築中の建物が倒壊し、隣家の居住者に損害を与えた場合において、注文者が、土木出張所から建物の補強工作を完備するよう強く勧告を受けたにもかかわらず、請負人にその工作をさせることなく、所定の中間検査も受けないままで瓦葺作業に取りかからせたため、瓦の重みで右建物が倒壊するに至つた等判示の事情があるときは、右注文者に、注文または指図について過失があつたものというべきである。
民法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和53(オ)1012
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年2月20日 棄却
登載
集民 第126号107頁
参照法条
民法716条
判示事項
請負人が第三者に損害を与えた場合において注文者に注文又は指図について過失があるとされた事例
裁判要旨注文者が請負人に対し、注文者所有の旧木造建物を取り壊してその跡地一杯に鉄骨ブロック四階建てアパートの建築工事を請け負わせ、請負人の人夫が右旧建物に隣接する第三者所有の建物の屋根に上つて建築資材等を運搬し、屋根瓦上に資材等を落下させるなどして瓦を破壊し、それによる雨漏りによつて野地板、垂木が腐蝕するような損害を与えた場合において、旧建物と第三者所有の建物とが互いに屋根が重なり合うほど密着して建てられていたものであり、旧建物の跡地一杯にアパートを建築すれば、両者の間には、足場を組む余地も、落下物の防止措置を施す余裕もなかつたなどの事情(原判決理由参照)にあるときは、注文者に注文又は指図について過失があつたというべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第716条(注文者の責任)
(注文者の責任)
第七百十六条注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

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