判示事項
請負人が第三者に損害を与えた場合において注文者に注文または指図について過失があるとされた事例
裁判要旨
請負人の過失により建築中の建物が倒壊し、隣家の居住者に損害を与えた場合において、注文者が、土木出張所から建物の補強工作を完備するよう強く勧告を受けたにもかかわらず、請負人にその工作をさせることなく、所定の中間検査も受けないままで瓦葺作業に取りかからせたため、瓦の重みで右建物が倒壊するに至つた等判示の事情があるときは、右注文者に、注文または指図について過失があつたものというべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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