損害賠償請求

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事件番号
昭和43(オ)26
裁判年月日
昭和43年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻13号3413頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)514

判示事項

請負人が第三者に損害を与えた場合において注文者に注文または指図について過失があるとされた事例

裁判要旨

請負人の過失により建築中の建物が倒壊し、隣家の居住者に損害を与えた場合において、注文者が、土木出張所から建物の補強工作を完備するよう強く勧告を受けたにもかかわらず、請負人にその工作をさせることなく、所定の中間検査も受けないままで瓦葺作業に取りかからせたため、瓦の重みで右建物が倒壊するに至つた等判示の事情があるときは、右注文者に、注文または指図について過失があつたものというべきである。

参照法条

民法716条〈注文者の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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