判示事項
消費貸借契約における要物性が充足されたと認められた事例
裁判要旨
甲と乙銀行との間において、乙が甲に金員を貸し付け、これと同時に、甲は乙に対し右金員と同額の定期預金をする旨約され、右金員の各占有の移転が占有改定と簡易の引渡によつてなされ、しかも、右各契約がなされたと同じ日に、乙から甲に対し定期預金証書が交付されたという事実関係のもとにおいては、右消費貸借契約の要物性は充足されたものと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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