債務不存在確認等請求

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事件番号
昭和47(オ)110
裁判年月日
昭和48年2月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第108号233頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1236

判示事項

消費貸借契約における要物性が充足されたと認められた事例

裁判要旨

甲と乙銀行との間において、乙が甲に金員を貸し付け、これと同時に、甲は乙に対し右金員と同額の定期預金をする旨約され、右金員の各占有の移転が占有改定と簡易の引渡によつてなされ、しかも、右各契約がなされたと同じ日に、乙から甲に対し定期預金証書が交付されたという事実関係のもとにおいては、右消費貸借契約の要物性は充足されたものと解すべきである。

参照法条

民法587条〈消費貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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