家督相続人選定確認請求

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事件番号
昭和44(オ)1138
裁判年月日
昭和45年3月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第98号359頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)226

判示事項

家督相続人たる地位確認請求が確認の利益を欠くとされた事例

裁判要旨

自己が家督相続人として選定されたことを理由として、戸籍簿上の家督相続人を排除し自己の家督相続人たる地位を回復することを目的とする請求は、戸籍簿上の家督相続人を相手方とする家督相続回復の訴によるべきであり、選定者を相手方として家督相続人たる地位の確認を求める訴は確認の利益を有しない。

参照法条

民訴法225条,旧民法966条(昭和22年法律第222号による改正前のもの)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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