約束手形金請求

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事件番号
昭和47(オ)554
裁判年月日
昭和48年3月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第108号265頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和44(ネ)166

判示事項

継続的保証契約に基づく保証人に対する債務履行の請求が許されないとされた事例

裁判要旨

期間の定めのない継続的保証契約の締結後、三年余を経、主債務者の経営状態が悪化し、その所有の担保物件も他に売却されたのちに、金融機関である債権者が、保証人の意向を打診しないで、債務者に対し新たな貸付をしたなど判示の事情がある場合には、債権者が保証人に対し右貸付について保証債務の履行を求めるのは、信義則に反し権利の濫用であつて許されない。

参照法条

民法1条〈基本原則〉,民法446条〈保証人の責任等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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