離婚無効確認請求

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事件番号
昭和42(オ)802
裁判年月日
昭和42年12月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第89号361頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1700

判示事項

無効の協議離婚の追認があつたと認められた事例

裁判要旨

上告人と被上告人とが昭和二三年四、五月ごろ以降全くの別居状態にあり、事実上夫婦生活を営んでいないこと、右両名が昭和三七年三月三〇日の家事調停において、上告人が昭和二四年六月一一日付の届出をもつてなされた無効の協議離婚を認めることを前提にして、上告人が被上告人から右離婚にもとづく慰藉料の支払を受ける旨の合意をした等の事実完結のもとにおいては、上告人が右家事調停の際に、右無効の協議離婚を追認したと認めるものが相当である。

参照法条

民法764条〈婚姻の規定の準用〉,民法739条〈婚姻の届出〉,民法765条〈離婚の届出の受理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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