裁判要旨
家事審判法九条一項乙類七号に規定する親権者の変更の審判は、本質的に非訟事件の裁判であつて、公開の法廷における対審および判決によつてする必要はなく、したがつて、公開の法廷における口頭弁論に基づかないでされた右審判に対する抗告事件についてされた決定は、憲法三二条、八二条に違反しない。
参照法条
憲法32条,憲法82条,家事審判法9条1項乙類7号,民法819条6項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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