不動産所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和45(オ)1229
裁判年月日
昭和46年5月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第103号55頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)277

判示事項

売買一方の予約における予約完結権の行使と代金の提供の要否

裁判要旨

売買一方の予約において予約完結権を行使するには、代金を提供する必要はないと解するのが相当である。

参照法条

民法556条〈売買の一方の予約〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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