損害賠償請求

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事件番号
昭和48(オ)930
裁判年月日
昭和49年2月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第111号235頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)3267

判示事項

株式会社が商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項により損害賠償責任を負う場合と代表取締役個人の不法行為責任

裁判要旨

株式会社の代表取締役が、その職務を行なうにつき不法行為をして他人に損害を加えたため、右株式会社がその賠償の責に任ずる場合には、右代表取締役も、個人として不法行為責任を負うものと解すべきである。

参照法条

商法261条3項,商法78条2項,民法44条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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