所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和43(オ)186
裁判年月日
昭和43年5月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第91号191頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)2849

判示事項

売買契約解除の前提としての催告が信義則に反し無効とされた事例

裁判要旨

土地の売買契約において、買主が該売買契約によつて所有権を取得し、その引渡をも受けた後に、売主が、買主不知の間に、該土地に第三者のため根抵当権および地上権の設定登記をしたものである等原判示事情がある場合(原判決理由参照)に、売主が残代金の支払を催告し、その不払を理由に土地の売買契約を解除したときは、右催告は信義則に反し無効である。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法540条1項〈解除権の行使〉,民法541条〈催告による解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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