売買代金請求

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事件番号
昭和45(オ)331
裁判年月日
昭和45年10月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第101号49頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1444

判示事項

一船分の木材を二人が共同して買つた場合の買主の債務の性質

裁判要旨

一船分の木材を二人が共同して買つた場合において、目的物について不可分の特約がなされる等特段の事情のないかぎり、買主両名の債務は可分債務であると解すべきである。

参照法条

民法427条〈分割債権及び分割債務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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