土地明渡請求

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事件番号
昭和49(オ)454
裁判年月日
昭和50年7月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第115号269頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和46(ネ)127

判示事項

借地上に存する建物の賃借人の敷地利用が敷地の使用収益権の範囲を逸脱したものとされた事例

裁判要旨

借地上に存する建物の賃借人が地主及び家主に無断で該建物の下屋部分を取り殿し、その跡地及び国道から建物に至る通路として利用していた敷地部分に賃借建物の床面積の約三分の二に達する木造瓦葺二階建店舗を築造する目的で角柱、支え材等を設置することは、建物賃借人の敷地の使用収益権の範囲を逸脱したものである。

参照法条

民法594条1項〈借主による使用及び収益〉,民法616条〈賃借人による使用及び収益〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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