家屋明渡請求

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事件番号
昭和44(オ)78
裁判年月日
昭和44年6月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第95号509頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)937

判示事項

信頼関係の破壊を理由とする無催告の賃貸借契約解除が許容された事例

裁判要旨

家屋の一室を除く部分の賃借人が、賃借外の右一室につき、賃貸人の承諾なく判示のような改造を施し、これを賃借部分とあわせて使用している場合には、賃借人の右行為は、賃貸借契約の継続を困難ならしめる著しい不信行為に該当し、賃貸人は、催告なしに賃貸借契約を解除することができる。

参照法条

民法541条〈催告による解除〉,民法616条〈賃借人による使用及び収益〉,民法594条1項〈借主による使用及び収益〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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