この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)752
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和45年4月21日 棄却
- 登載
- 集民 第99号99頁
- 参照法条
- 民法190条
- 判示事項
- 証人または当事者本人として真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約が公序良俗に反するとされた事例
裁判要旨民事訴訟において、証人または当事者本人として、一方の当事者(甲)に不利な虚偽の陳述をした者(乙)が、その後翻意し、甲に対し、真実を陳述する旨申し出るとともに、その対価として金員を要求した場合に、甲が自己の権利を守るため必要であると考えて、乙との間で、真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約を締結したとしても、右契約は、公序良俗に反するものというべきである。
条文原文
原文ママ民法 第190条(悪意の占有者による果実の返還等)
(悪意の占有者による果実の返還等)
第百九十条悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第190条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。