敷金等請求

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事件番号
昭和40(オ)1200
裁判年月日
昭和41年8月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第84号287頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)394

判示事項

賃貸人と賃借人、不法占有者との間の関係と民法第一八九条第一九〇条の適用の有無

裁判要旨

賃貸人と賃借人ないし不法占有者との間には民法第一八九条、第一九〇条の適用はない。

参照法条

民法189条〈善意の占有者による果実の取得等〉,民法190条〈悪意の占有者による果実の返還等〉,民法607条〈賃借人の意思に反する保存行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

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