判示事項
賃貸人と賃借人、不法占有者との間の関係と民法第一八九条第一九〇条の適用の有無
裁判要旨
賃貸人と賃借人ないし不法占有者との間には民法第一八九条、第一九〇条の適用はない。
参照法条
民法
189条〈善意の占有者による果実の取得等〉,民法
190条〈悪意の占有者による果実の返還等〉,民法
607条〈賃借人の意思に反する保存行為〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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