この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法不当利得返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)674
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和38年12月24日 破棄自判
- 登載
- 民集 第17巻12号1720頁
- 参照法条
- 民法189条1項,民法703条
- 判示事項
- 一 銀行業者が不当利得した金銭を利用して得た運用利益と民法第一八九条第一項の適用の有無 二 銀行業者が不当利得した金銭によつて得た法定利率による利息相当額以内の運用利益につき返還義務があるとされた事例 三 不当利得された財産に受益者の行為が加わることによつて得られた収益についての返還義務の範囲
裁判要旨一 銀行業者が不当利得した金銭を利用して得た運用利益については、民法第一八九条第一項の類推適用により同人に右利益の収取権が認められる余地はない。
二 第一項の運用利益が商事法定利率による利息相当額(臨時金利調整法所定の一箇年契約の定期預金の利率の制限内)であり損失者が商人であるときは、社会観念上、受益者の行為の介入がなくても、損失者が不当利得された財産から当然取得したであろうと考えられる収益の範囲内にあるものと認められるから、受益者は、善意のときであつても、これが返還義務を免れない。
三 不当利得された財産に受益者の行為が加わることによつて得られた収益については、社会観念上、受益者の行為の介入がなくても、損失者が右財産から当然取得したであろうと考えられる範囲において損失があるものと解すべきであり、その範囲の収益が現存するかぎり、民法第七〇三条により返還されるべきである。
二 第一項の運用利益が商事法定利率による利息相当額(臨時金利調整法所定の一箇年契約の定期預金の利率の制限内)であり損失者が商人であるときは、社会観念上、受益者の行為の介入がなくても、損失者が不当利得された財産から当然取得したであろうと考えられる収益の範囲内にあるものと認められるから、受益者は、善意のときであつても、これが返還義務を免れない。
三 不当利得された財産に受益者の行為が加わることによつて得られた収益については、社会観念上、受益者の行為の介入がなくても、損失者が右財産から当然取得したであろうと考えられる範囲において損失があるものと解すべきであり、その範囲の収益が現存するかぎり、民法第七〇三条により返還されるべきである。
民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)849
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和32年1月31日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第11巻1号170頁
- 参照法条
- 民法189条,民法709条,民訴法199条1項,民訴法709条
- 判示事項
- 一 本権の訴における敗訴者は不法行為についても起訴の時から悪意の占有者とみなされるか 二 後訴における主張が前訴の既判力に牴触しない一事例 三 不法行為による物の滅失毀損と損害賠償額算定の基準時期
裁判要旨一 係争物件を自己の所有と信じ占有していた者が、本権の訴において敗訴したからとて、右敗訴者は、当然には、不法行為の関係についてまで、起訴の時から悪意の占有者とみなされるものではない。
二 甲が乙を相手として船舶の所有権確認、同引渡請求の訴(前訴)につき勝訴の確定判決を得た上、さらに乙を相手として、右船舶の滅失毀損による不法行為を理由とし損害賠償請求の訴(後訴)を提起した場合、たとえ前訴において、乙が右船舶を現に占有している事実を認めていたとしても、後訴において、乙が、右船舶は前訴の口頭弁論終結前乙において売却処分し、その頃右船舶が滅失毀損したと主張することは、なんら前訴の既判力に牴触しない。
三 不法行為による物の滅失毀損に対する損害賠償の金額は、特段の事由のないかぎり、滅失毀損当時の交換価格により定むべきである。
二 甲が乙を相手として船舶の所有権確認、同引渡請求の訴(前訴)につき勝訴の確定判決を得た上、さらに乙を相手として、右船舶の滅失毀損による不法行為を理由とし損害賠償請求の訴(後訴)を提起した場合、たとえ前訴において、乙が右船舶を現に占有している事実を認めていたとしても、後訴において、乙が、右船舶は前訴の口頭弁論終結前乙において売却処分し、その頃右船舶が滅失毀損したと主張することは、なんら前訴の既判力に牴触しない。
三 不法行為による物の滅失毀損に対する損害賠償の金額は、特段の事由のないかぎり、滅失毀損当時の交換価格により定むべきである。
条文原文
原文ママ民法 第189条(善意の占有者による果実の取得等)
(善意の占有者による果実の取得等)
第百八十九条善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第189条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。