一 銀行業者が不当利得した金銭を利用して得た運用利益については、民法
第一八九条第一項〈善意の占有者による果実の取得等〉の類推適用により同人に右利益の収取権が認められる余地はない。
二 第一項の運用利益が商事法定利率による利息相当額(臨時金利調整法所定の一箇年契約の定期預金の利率の制限内)であり損失者が商人であるときは、社会観念上、受益者の行為の介入がなくても、損失者が不当利得された財産から当然取得したであろうと考えられる収益の範囲内にあるものと認められるから、受益者は、善意のときであつても、これが返還義務を免れない。
三 不当利得された財産に受益者の行為が加わることによつて得られた収益については、社会観念上、受益者の行為の介入がなくても、損失者が右財産から当然取得したであろうと考えられる範囲において損失があるものと解すべきであり、その範囲の収益が現存するかぎり、民法
第七〇三条〈不当利得の返還義務〉により返還されるべきである。