民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第703条不当利得の返還義務

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原文整理テーマ別まとめ
債権/不当利得ステップ 1 / 1 不当利得不当利得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不当利得金返還請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和62(オ)1057
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和63年7月1日 破棄自判
登載
民集 第42巻6号477頁
参照法条
民法703条,民事執行法84条,民事執行法184条,民事執行法188条
判示事項
第三者所有の不動産に設定された抵当権が不存在であるにもかかわらず右抵当権の実行により債権者に対してされた弁済金の交付と不当利得の成否
裁判要旨債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。
民法仮払金返戻請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)1406
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月15日 棄却
登載
民集 第42巻3号170頁
参照法条
民法505条,民法703条,民法704条,民訴法198条2項,民訴法199条2項,民訴法231条,民訴法756条ノ2,民訴法760条
判示事項
一 賃金の仮払を命ずる仮処分の執行後に仮処分命令が控訴審で取り消された場合と仮処分債務者の仮払金返還請求権 二 賃金の仮払を命ずる仮処分の執行に係る仮払金の返還請求訴訟と仮処分債権者が本案訴訟で訴求中の賃金債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
裁判要旨一 賃金の仮払を命ずる仮処分の執行後に仮処分命令が控訴審で取り消された場合には、本案訴訟が未確定であり、又は従業員としての地位保全の仮処分が同時に発せられていたときであつても、仮処分債務者は、特段の事情がない限り、仮処分債権者に対し仮払金の返還請求権を取得し、その返還義務の範囲は不当利得の規定に準じてこれを定めるべきである。
二 賃金の仮払を命ずる仮処分の執行に係る仮払金の返還請求訴訟において、仮処分債権者が本案訴訟で訴求中の賃金債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出することは許されない。
民法損害賠償等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(オ)532
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和63年12月1日 棄却
登載
民集 第42巻10号719頁
参照法条
民法703条,競売法33条,民事執行法84条,民事執行法188条,不動産登記法105条1項,不動産登記法146条1項,仮登記担保契約に関する法律15条2項
判示事項
競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者かち仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対する代価の不当利得返還請求の可否
裁判要旨先に登記を経由した抵当権者に対抗することができないために競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者は、仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対して、不当利得を理由として、その者が交付を受けた代価の返還を請求することはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第703条(不当利得の返還義務)
(不当利得の返還義務)
第七百三条法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

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