不当利得金返還請求事件

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事件番号
昭和62(オ)1057
裁判年月日
昭和63年7月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第42巻6号477頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和61(ネ)42

判示事項

第三者所有の不動産に設定された抵当権が不存在であるにもかかわらず右抵当権の実行により債権者に対してされた弁済金の交付と不当利得の成否

裁判要旨

債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。

参照法条

民法703条,民事執行法84条,民事執行法184条〈代金の納付による不動産取得の効果〉,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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