民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第188条不動産執行の規定の準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
担保権の実行としての競売等ステップ 1 / 1 担保権の実行としての競売等担保権の実行としての競売等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法不当利得金返還請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和62(オ)1057
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和63年7月1日 破棄自判
登載
民集 第42巻6号477頁
参照法条
民法703条,民事執行法84条,民事執行法184条,民事執行法188条
判示事項
第三者所有の不動産に設定された抵当権が不存在であるにもかかわらず右抵当権の実行により債権者に対してされた弁済金の交付と不当利得の成否
裁判要旨債権者が第三者所有の不動産の上に設定を受けた抵当権が不存在である.にもかかわらず、右抵当権の実行により第三者が不動産の所有権を喪失したときは、第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた右債権者に対し不当利得返還請求権を有する。
民事執行法損害賠償等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(オ)532
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和63年12月1日 棄却
登載
民集 第42巻10号719頁
参照法条
民法703条,競売法33条,民事執行法84条,民事執行法188条,不動産登記法105条1項,不動産登記法146条1項,仮登記担保契約に関する法律15条2項
判示事項
競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者かち仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対する代価の不当利得返還請求の可否
裁判要旨先に登記を経由した抵当権者に対抗することができないために競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者は、仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対して、不当利得を理由として、その者が交付を受けた代価の返還を請求することはできない。
民事執行法貸金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和62(オ)893
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年12月18日 破棄差戻
登載
民集 第41巻8号1592頁
参照法条
民法488条,民法489条,民法490条,民法491条,民事執行法85条,民事執行法188条
判示事項
不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合と弁済充当の方法
裁判要旨不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合には、弁済充当の指定に関する特約があつても、その配当金は、民法四八九条ないし四九一条の規定に従つて右数個の債権に充当される。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第188条(不動産執行の規定の準用)
(不動産執行の規定の準用)
第百八十八条第四十四条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第八十一条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。

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