貸金

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事件番号
昭和62(オ)893
裁判年月日
昭和62年12月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第41巻8号1592頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和61(ネ)202

判示事項

不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合と弁済充当の方法

裁判要旨

不動産競売手続における配当金が同一担保権者の有する数個の被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合には、弁済充当の指定に関する特約があつても、その配当金は、民法四八九条〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉ないし四九一条の規定に従つて右数個の債権に充当される。

参照法条

民法488条〈同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当〉,民法489条〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉,民法490条〈合意による弁済の充当〉,民法491条〈数個の給付をすべき場合の充当〉,民事執行法85条,民事執行法188条

この裁判例が参照する条文の解説

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