損害賠償等請求事件

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事件番号
昭和61(オ)532
裁判年月日
昭和63年12月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第42巻10号719頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1545

判示事項

競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者かち仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対する代価の不当利得返還請求の可否

裁判要旨

先に登記を経由した抵当権者に対抗することができないために競売手続において抹消された所有権に関する仮登記の権利者は、仮登記の後に登記を経由した抵当権者に対して、不当利得を理由として、その者が交付を受けた代価の返還を請求することはできない。

参照法条

民法703条,競売法33条,民事執行法84条,民事執行法188条〈不動産執行の規定の準用〉,不動産登記法105条1項,不動産登記法146条1項,仮登記担保契約に関する法律15条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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