判示事項
証人または当事者本人として真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約が公序良俗に反するとされた事例
裁判要旨
民事訴訟において、証人または当事者本人として、一方の当事者(甲)に不利な虚偽の陳述をした者(乙)が、その後翻意し、甲に対し、真実を陳述する旨申し出るとともに、その対価として金員を要求した場合に、甲が自己の権利を守るため必要であると考えて、乙との間で、真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約を締結したとしても、右契約は、公序良俗に反するものというべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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