損害賠償請求

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事件番号
昭和44(オ)752
裁判年月日
昭和45年4月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号99頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1993

判示事項

証人または当事者本人として真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約が公序良俗に反するとされた事例

裁判要旨

民事訴訟において、証人または当事者本人として、一方の当事者(甲)に不利な虚偽の陳述をした者(乙)が、その後翻意し、甲に対し、真実を陳述する旨申し出るとともに、その対価として金員を要求した場合に、甲が自己の権利を守るため必要であると考えて、乙との間で、真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約を締結したとしても、右契約は、公序良俗に反するものというべきである。

参照法条

民法190条〈悪意の占有者による果実の返還等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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