約束手形金請求

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事件番号
昭和47(オ)555
裁判年月日
昭和48年3月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第108号275頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和44(ネ)166

判示事項

債権者の担保保存義務を免除する特約の効力

裁判要旨

保証人に対する関係における債権者の担保保存義務を免除し、保証人が民法五〇四条により享受すべき利益をあらかじめ放棄する旨の特約は、有効である。

参照法条

民法504条〈債権者による担保の喪失等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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