家屋明渡請求

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事件番号
昭和49(オ)71
裁判年月日
昭和49年5月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第112号9頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

賃借家屋につき適法な転貸借がなされた場合、賃貸人が賃料不払を理由に賃貸借を解除するときと、転借人に対する催告の要否

裁判要旨

賃借家屋につき適法に転貸借がなされた場合であつても、賃貸人が賃借人の賃料延滞を理由として賃貸借を解除するときは、転借人に対し右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。

参照法条

民法613条〈転貸の効果〉,借家法4条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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