手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第38条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/支払ステップ 1 / 1 支払支払について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法為替手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1240
裁判
最高裁判所大法廷 昭和42年11月8日 その他
登載
民集 第21巻9号2300頁
参照法条
手形法1条,手形法4条,手形法38条,商法516条2項,商法517条
判示事項
為替手形の支払呈示期間経過後に支払場所にした呈示の効力
裁判要旨為替手形の支払呈示期間経過後における支払のための呈示は、支払地内にある手形の主たる債務者の営業所または住所においてすることを要し、支払場所に呈示しても、手形債務者を遅滞に付する効力を有しない。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)533
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年1月30日 その他
登載
民集 第17巻1号99頁
参照法条
民法147条1号,民法153条,手形法38条1項,手形法9条1項
判示事項
手形の呈示を伴わない催告による時効中断の効力の有無。
裁判要旨手形の呈示を伴わない催告にも、手形債権の時効を中断する効力がある。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)118
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年4月6日 破棄差戻
登載
民集 第26巻3号455頁
参照法条
民訴法777条,民訴法778条,民訴法784条,民訴法785条,手形法17条,手形法38条,手形法39条,手形法77条,手形法78条1項
判示事項
一、約束手形の振出署名者の得た除権判決の効力 二、約束手形の振出署名者の申立にかかる除権判決により手形が無効になつた場合と除権判決前に手形上の権利を取得していた者の権利行使の方法
裁判要旨一、約束手形に振出人として署名したが、これを流通におく前に盗取されまたは紛失した者の得た除権判決は、右振出署名者において、除権判決後その手形を取得した者に対し支払を拒絶しうる効力を有するにとどまり、除権判決前に手形を悪意または重大な過失なく取得し、振出署名者に対して振出人としての責任を追求しえた者の有する実質的権利までも消滅させる効力を有するものではない。
二、約束手形の振出署名者の申立にかかる除権判決により手形が無効となつた場合において、無効となつた手形を所持する実質的権利者は、除権判決前すでに手形上の権利を取得し、除権判決当時手形の適法な所持人であつたことを主張・立証することにより、その権利を行使することができるものと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
手形法 第38条
第三十八条確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス
2手形交換所ニ於ケル為替手形ノ呈示ハ支払ノ為ノ呈示タル効力ヲ有ス

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