土地所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和40(オ)825
裁判年月日
昭和43年3月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第90号561頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)835

判示事項

譲渡担保と買戻期間

裁判要旨

期限の定めのない債務のための不動産の譲渡担保においては、債務者が債権者に対し債務を弁済して担保物の返還を受けうる期間について、民法第五八〇条〈買戻しの期間〉の適用はない。

参照法条

民法580条〈買戻しの期間〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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