貸金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和45(オ)707
裁判年月日
昭和46年4月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第102号513頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和42(ネ)37

判示事項

民法一一〇条〈権限外の行為の表見代理〉および一一二条による表見代理につき相手方に過失がないとされた事例

裁判要旨

債権者甲信用金庫、債務者乙間の元本六〇万円の準消費貸借契約に関し、丙が丁の代理人として右債務につき連帯保証をした場合において、丁がかつて丙に他の契約の補正に関連して実印を交付し代理権を与えたことがあつたにすぎず、右連帯保証につき代理権を与えたことがなかつたとしても、甲は右連帯保証がされる約一年二か月前に丁の連帯保証のもとに借主を乙名義として丙に四〇万円を貸与した際、直接丁に保証の意思を確かめたことがあり、かつ、その際、契約書に押捺された丁の印影が右準消費貸借の連帯保証における丁の印影と同一である等判示の事情があつたときは、甲が後の連帯保証に際し直接丁に保証の意思を確かめなかつたとしても、特段の事情がないかぎり、甲が丙に代理権ありと信ずるにつき正当の理由があり、かつ、過失はないものというべきである。

参照法条

民法110条〈権限外の行為の表見代理〉,民法112条〈代理権消滅後の表見代理等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05