約束手形金請求

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事件番号
昭和43(オ)790
裁判年月日
昭和43年11月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号319頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)242

判示事項

売買契約の解除による買主の損害賠償債務と保証人の責任

裁判要旨

売買契約における買主の代金債務についての保証人の責任は、とくに反対の意思表示のないかぎり、売買契約が代金債務の不履行により解除された場合における買主の損害賠償債務についても及ぶものと解するのが相当である。

参照法条

民法446条〈保証人の責任等〉,民法447条〈保証債務の範囲〉,民法545条〈解除の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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