共有持分権不存在確認請求

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事件番号
昭和50(オ)167
裁判年月日
昭和50年9月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第116号115頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1459

判示事項

一、虚偽の嫡出子出生届と認知の効力
二、戸籍上嫡出父子関係がある場合に戸籍訂正なくして父子関係の存在を否定できるか

裁判要旨

一、認知により法律上の親子関係が発生するには血縁関係にある父又は母においてその子を認知することを要し、そうではない者を戸籍上嫡出子として届け出ても、それにより認知の効力を生ずるものではない。
二、戸籍上嫡出子の届出がされている場合であつても、財産上の紛争に関する先決問題として、その訴訟において父子関係の不存在を審理確定することは妨げない。

参照法条

民法779条〈認知〉,戸籍法116条

この裁判例が参照する条文の解説

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