建物収去土地明渡等請求

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事件番号
昭和47(オ)674
裁判年月日
昭和47年11月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第107号107頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)302

判示事項

一、土地に対する第一順位抵当権の設定後第二順位抵当権の設定前に地上に建物が建築された場合における第二順位抵当権の実行と法定地上権の成否
二、更地に対する抵当権者が建物の建築を承認した場合と法定地上権の成告

裁判要旨

一、土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。
二、土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者が承認した事実があつても、土地の競売により、右建物のため法定地上権が成立するものではない。

参照法条

民法388条〈法定地上権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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