建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和48(オ)277
裁判年月日
昭和48年11月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第110号475頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)580

判示事項

建物の所有を目的とし、かつ返還の時期を定めない土地使用賃借契約の終了が認められた事例

裁判要旨

省略(判決理由参照)

参照法条

民法597条2項〈期間満了等による使用貸借の終了〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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