地上権設定登記手続等請求

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事件番号
昭和48(オ)359
裁判年月日
昭和49年7月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第112号195頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1000

判示事項

弁護士たる市長でありかつては本人たる株式会社の設立発起人であつた代理人のした越権代理につき表見代理が否定された事例

裁判要旨

弁護士たる市長でありかつては本人たる株式会社の設立発起人であつた代理人が土地買入に際し権限を越えて特約を締結したとしても、右特約が売買契約において通常予想されない異質異例の条項であり、かつ、右代理人に仲介考的色彩がある等判示の事情のもとにおいては、相手方が代理人に右特約締結権限があると信ずべき正当の理由があるとはいえない。

参照法条

民法110条〈権限外の行為の表見代理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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