文書提出命令申立一部却下決定に対する抗告の決定に対する抗告

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事件番号
昭和44(ク)376
裁判年月日
昭和46年12月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
集民 第104号737頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ラ)650

判示事項

適法な抗告理由とは認められないとして特別抗告が却下された事例

裁判要旨

抗告人と相手方との間には、抗告人が相手方の著作に対する検定という方式を通して相手方の有する表現の自由を糊限したという法律関係が存在する旨の原決定の判示は、抗告人および相手方の判示主張事実を前提とすれば右法律関係が存在することとなるとしているものにすぎず、本件検定が相手方の表現の自由を侵害している旨を原審みずからが判断したものではないから、原審が右のような判断をしたものであるとして原決定の違憲をいう抗告理由は、その前提を欠くに帰し、特別抗告適法の理由とは認められず、右抗告は不適法として却下すべきである。

参照法条

民法312条〈不動産賃貸の先取特権〉,民法419条ノ〈金銭債務の特則 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。〉2

この裁判例が参照する条文の解説

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