民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第419条金銭債務の特則

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の効力ステップ 1 / 1 債権の効力債権の効力について、条文は何を定めているか。債権の効力/債務不履行の責任等ステップ 1 / 1 債務不履行の責任等債務不履行の責任等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法貸金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)959
裁判
最高裁判所大法廷 昭和43年7月17日 その他
登載
民集 第22巻7号1505頁
参照法条
民法419条1項,利息制限法1条1項,利息制限法4条1項
判示事項
利息制限法所定の制限をこえる利息の定のある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合と遅延損害金の率
裁判要旨利息制限法所定の制限をこえる利息の定のある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合には、遅延損害金は、同法第一条第一項所定の利率にまで減縮される利息と同率に減縮されると解するのが相当である。
民法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)112
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年6月28日 棄却
登載
民集 第31巻4号511頁
参照法条
国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。同42年条約11号による改正前のもの)22条2項,国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。同42年条約11号による改正前のもの)24条1項,商法514条,民法419条
判示事項
国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号。同四二年条約第一一号による改正前のもの)二二条二項所定の運送人の責任限定と遅延損害金
裁判要旨運送人が国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号。同四二年条約第一一号による改正前のもの)二二条二項所定の限定責任の範囲で損害賠償義務を負う場合、これに対する遅延損害金については右規定による限定を受けない。
民法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)967
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年10月29日 棄却
登載
民集 第22巻10号2257頁
参照法条
利息制限法1条,利息制限法2条,利息制限法4条,民法419条,民法442条,民法491条
判示事項
一、任意に支払われた法定の制限をこえる利息・損害金と弁済充当の順位に関する特約がある場合の充当関係 二、法定の制限をこえて支払われた利息・損害金を残存元本等に充当するには債務者からその旨の抗弁が提出されることを要するか 三、法定の制限をこえる利息を支払つた連帯債務者は他の連帯債務者に対して制限超過の利息相当金を求償することができるか 四、利息について法定の制限をこえる約定があるが遅延損害金については約定のない貸金債権と民法第四一九条第一項但書および利息制限法第四条第一項の適用の有無
裁判要旨一、債権者と債務者間に数口の貸金債権が存在し、弁済充当の順序について特約が存在する場合において、債務者が利息制限法所定の制限をこえる利息を支払つたときは、右超過部分に対する弁済は、右特約の趣旨に従つて次順位に充当されるべき債務で有効に存在するものに充当されるものと解すべきである。
(反対意見がある)
二、裁判所は、利息制限法所定の制限をこえて任意に支払われた利息・損害金の存在することが弁論にあらわれ、これを確定した以上、当事者から右制限超過分を残存元本等に充当すべき旨の特別の申立ないし抗弁が提出されなくても、右弁済充当関係を判断することができる。
三、連帯債務者の一人が利息制限法所定の制限をこえる利息を支払つても、他の連帯債務者に対して右制限をこえる利息相当金を求償することはできない。
四、金銭を目的とする消費貸借上の利息について利息制限法第一条第一項の利率の制限をこえる約定があるが、遅延損害金の約定がない場合には、遅延損害金についても利息制限法第一条の制限額にまで減縮され、その限度で支払を求めうるにすぎない。
(反対意見がある)

条文原文

原文ママ
民法 第419条(金銭債務の特則)
(金銭債務の特則)
第四百十九条金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

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