貸金請求

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事件番号
昭和40(オ)959
裁判年月日
昭和43年7月17日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第22巻7号1505頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)251

判示事項

利息制限法所定の制限をこえる利息の定のある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合と遅延損害金の率

裁判要旨

利息制限法所定の制限をこえる利息の定のある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合には、遅延損害金は、同法第一条第一項所定の利率にまで減縮される利息と同率に減縮されると解するのが相当である。

参照法条

民法419条1項〈金銭債務の特則〉,利息制限法1条1項,利息制限法4条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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