請求異議

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事件番号
昭和47(オ)1261
裁判年月日
昭和48年4月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第109号97頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)2450

判示事項

建物所有を目的とする土地賃貸借契約の借地人が無断増改築等を禁止する特約に反してなした建物改修工事が賃貸人に対する信頼関係を破壊するものと認められた事例

裁判要旨

建物収去土地明渡請求事件につき成立した裁判上の和解において、新規に土地賃貸借の合意が成立したが、その際特に無断増改築を禁止する旨の条項が付せられたにもかかわらず、賃借人が右特約に反し賃貸人に無断で借地上の木造映画館を一階はスーパーマーケットに、二階はアパートに、それぞれ改造する等判示の改修工事を施したときは、右工事は土地賃貸借当事者間の信頼関係を破壊するものと解すべきである。

参照法条

民法540条〈解除権の行使〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

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