預金返還請求

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事件番号
昭和47(オ)1316
裁判年月日
昭和48年5月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第109号269頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
昭和44(ネ)75

判示事項

債権の差押前から債務者に対して反対債権を有していた第三債務者が右反対債権を自働債権とし被差押債権を受働債権としてする相殺の効力

裁判要旨

債権が差し押えられた場合において、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、右債権および被差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、差押後においても、右反対債権を自働債権として、被差押債権と相殺することができる。
(最大判昭和四五年六月二四日民集二四巻六号五八七頁と同趣旨。大塚裁判官が判決に加つているので、裁判集に登載。)

参照法条

民法511条〈差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

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