為替手形金請求

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事件番号
昭和43(オ)638
裁判年月日
昭和43年12月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号585頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)783

判示事項

原因債務の時効消滅と手形抗弁

裁判要旨

手形債務者は、原因債務が時効消滅したことを理由として、原因関係上の当事者たる手形所持人からの手形金請求を拒むことができる。

参照法条

手形法17条〈為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所…〉,民法173条1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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