家屋明渡請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和48(オ)1106
裁判年月日
昭和49年3月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第111号303頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)24

判示事項

賃借建物に関して支出する必要費、有益費の償還請求権を予め放棄する旨の特約と借家法六条

裁判要旨

賃貸人と賃借人との間で、賃借人が賃借建物に関して支出する必要費、有益費の償還請求権を予め放棄する特約は、借家法六条に抵触しない。

参照法条

民法608条〈賃借人による費用の償還請求〉,借家法6条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08