判示事項
賃借建物に関して支出する必要費、有益費の償還請求権を予め放棄する旨の特約と借家法六条
裁判要旨
賃貸人と賃借人との間で、賃借人が賃借建物に関して支出する必要費、有益費の償還請求権を予め放棄する特約は、借家法六条に抵触しない。
参照法条
民法
608条〈賃借人による費用の償還請求〉,借家法6条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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