所有権移転登記等無効確認、抹消登記本訴並びに反訴請求

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事件番号
昭和43(オ)946
裁判年月日
昭和45年11月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第101号511頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1196

判示事項

民法八二六条〈利益相反行為〉所定の利益相反行為にあたるとされた事例

裁判要旨

親権者が第三者から金員を借り受けるにあたり、その未成年の子が連帯債務を負担し、また、同債務を担保するため、その子の不動産につき、代物弁済の予約、停止条件付賃借権の設定をなし、さらに、右代物弁済の予約完結の意思表示により右不動産の所有権が第三者に移転したことを即決和解または私法上の和解契約において確認する行為は、民法八二六条〈利益相反行為〉所定の利益相反行為にあたる。

参照法条

民法826条〈利益相反行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

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