土地所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和42(オ)560
裁判年月日
昭和43年6月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第91号219頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)427

判示事項

一、遺贈の承認放棄に関する規定の死因贈与への準用の有無
二、権利移転の過程において実体と異なるが現在の実体的権利関係に合致しているため登記の抹消請求が許されないとされた事例

裁判要旨

一、遺贈の承認および放棄に関する規定は死因贈与に準用されない。
二、甲の所有していた不動産について、その相続人でない乙に相続を原因とする所有権移転登記がされ、乙から丙に贈与を原因とする所有権移転登記がされているが、実体上は甲から丙に右不動産が死因贈与され、現在丙がその所有者である場合には、甲の相続人が乙および丙に対し右各登記の抹消を請求することはできない。

参照法条

民法986条〈遺贈の放棄〉,民法554条〈死因贈与〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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