手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第77条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
約束手形ステップ 1 / 1 約束手形約束手形について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)747
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年6月24日 破棄差戻
登載
民集 第24巻6号712頁
参照法条
手形法16条1項,手形法77条1項1号,民訴法186条
判示事項
手形法一六条一項の適用を求める主張があると解すべき場合
裁判要旨原告が、連続した裏書の記載のある手形を所持し、その手形に基づき手形金の請求をしている場合には、当然に、手形法一六条一項の適用を求める主張があるものと解すべきである。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)753
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年11月11日 棄却
登載
民集 第24巻12号1876頁
参照法条
手形法10条,手形法70条1項,手形法71条,手形法77条1項,民法149条
判示事項
一、振出日白地の手形による訴提起と時効中断 二、満期が記載されている白地手形の白地補充権の消滅時効
裁判要旨一、振出日白地の約束手形の所持人が、その満期から三年以内に、振出人に対して、右白地部分を補充しないまま手形金請求の訴を提起し、その後右訴の事実審口頭弁論終結時までに右白地部分を補充したときは、たとえその補充の時が満期から三年を経過したのちであつたとしても、右手形上の権利の時効は、右訴の提起の時に中断されたものと解すべきである。
二、満期が記載されている白地手形の白地補充権は、手形上の権利と別個独立に時効によつて消滅するものではなく、手形上の権利が消滅しないかぎりこれを行使しうるものと解すべきである。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)330
裁判
最高裁判所大法廷 昭和43年12月25日 棄却
登載
民集 第22巻13号3548頁
参照法条
手形法77条,手形法17条,民法1条2項,民法1条3項
判示事項
自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人が右原因債権の完済後に振出人に対してする手形金請求と権利の濫用
裁判要旨自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人は、その後右債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事情のないかぎり、以後右手形を保持すべき正当の権原を有しないことになり、手形上の権利を行使すべき実質的理由を失つたものであつて、右手形を返還しないで自己が所持するのを奇貨として、自己の形式的権利を利用し振出人に対し手形金を請求するのは、権利の濫用にあたり、振出人は、右所持人に対し手形金の支払を拒むことができる。

条文原文

原文ママ
手形法 第77条
第七十七条左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
一裏書(第十一条乃至第二十条)
二満期(第三十三条乃至第三十七条)
三支払(第三十八条乃至第四十二条)
四支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)
五参加支払(第五十五条、第五十九条乃至第六十三条)
七変造(第六十九条)
八時効(第七十条及第七十一条)
九休日、期間ノ計算及恩恵日ノ禁止(第七十二条乃至第七十四条)
2第三者方ニテ又ハ支払人ノ住所地ニ非ザル地ニ於テ支払ヲ為スベキ為替手形(第四条及第二十七条)、利息ノ約定(第五条)、支払金額ニ関スル記載ノ差異(第六条)、第七条ニ規定スル条件ノ下ニ為サレタル署名ノ効果、権限ナクシテ又ハ之ヲ超エテ為シタル者ノ署名ノ効果(第八条)及白地為替手形(第十条)ニ関スル規定モ亦之ヲ約束手形ニ準用ス
3保証ニ関スル規定(第三十条乃至第三十二条)モ亦之ヲ約束手形ニ準用ス第三十一条末項ノ場合ニ於テ何人ノ為ニ保証ヲ為シタルカヲ表示セザルトキハ約束手形ノ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス

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