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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)747
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和45年6月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第24巻6号712頁
- 参照法条
- 手形法16条1項,手形法77条1項1号,民訴法186条
- 判示事項
- 手形法一六条一項の適用を求める主張があると解すべき場合
裁判要旨原告が、連続した裏書の記載のある手形を所持し、その手形に基づき手形金の請求をしている場合には、当然に、手形法一六条一項の適用を求める主張があるものと解すべきである。
手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)753
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和45年11月11日 棄却
- 登載
- 民集 第24巻12号1876頁
- 参照法条
- 手形法10条,手形法70条1項,手形法71条,手形法77条1項,民法149条
- 判示事項
- 一、振出日白地の手形による訴提起と時効中断 二、満期が記載されている白地手形の白地補充権の消滅時効
裁判要旨一、振出日白地の約束手形の所持人が、その満期から三年以内に、振出人に対して、右白地部分を補充しないまま手形金請求の訴を提起し、その後右訴の事実審口頭弁論終結時までに右白地部分を補充したときは、たとえその補充の時が満期から三年を経過したのちであつたとしても、右手形上の権利の時効は、右訴の提起の時に中断されたものと解すべきである。
二、満期が記載されている白地手形の白地補充権は、手形上の権利と別個独立に時効によつて消滅するものではなく、手形上の権利が消滅しないかぎりこれを行使しうるものと解すべきである。
二、満期が記載されている白地手形の白地補充権は、手形上の権利と別個独立に時効によつて消滅するものではなく、手形上の権利が消滅しないかぎりこれを行使しうるものと解すべきである。
手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)330
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和43年12月25日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻13号3548頁
- 参照法条
- 手形法77条,手形法17条,民法1条2項,民法1条3項
- 判示事項
- 自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人が右原因債権の完済後に振出人に対してする手形金請求と権利の濫用
裁判要旨自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人は、その後右債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事情のないかぎり、以後右手形を保持すべき正当の権原を有しないことになり、手形上の権利を行使すべき実質的理由を失つたものであつて、右手形を返還しないで自己が所持するのを奇貨として、自己の形式的権利を利用し振出人に対し手形金を請求するのは、権利の濫用にあたり、振出人は、右所持人に対し手形金の支払を拒むことができる。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第77条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。