手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第70条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/時効ステップ 1 / 1 時効時効について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)753
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年11月11日 棄却
登載
民集 第24巻12号1876頁
参照法条
手形法10条,手形法70条1項,手形法71条,手形法77条1項,民法149条
判示事項
一、振出日白地の手形による訴提起と時効中断 二、満期が記載されている白地手形の白地補充権の消滅時効
裁判要旨一、振出日白地の約束手形の所持人が、その満期から三年以内に、振出人に対して、右白地部分を補充しないまま手形金請求の訴を提起し、その後右訴の事実審口頭弁論終結時までに右白地部分を補充したときは、たとえその補充の時が満期から三年を経過したのちであつたとしても、右手形上の権利の時効は、右訴の提起の時に中断されたものと解すべきである。
二、満期が記載されている白地手形の白地補充権は、手形上の権利と別個独立に時効によつて消滅するものではなく、手形上の権利が消滅しないかぎりこれを行使しうるものと解すべきである。
手形法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)728
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年7月15日 棄却
登載
民集 第36巻6号1113頁
参照法条
手形法50条1項,手形法70条1項,手形法77条1項4号,手形法77条1項8号,民法1条2項
判示事項
約束手形の裏書人が振出人の手形金支払義務の時効による消滅に伴い自己の所持人に対する償還義務も消滅したとしてその履行を免れようとすることが信義則に反し許されないとされた事例
裁判要旨約束手形の裏書人が、その所持人に対して、自己の償還義務について消滅時効の利益の放棄ないし債務の承認をしたうえ、専ら自己に対する信頼に基づいて右手形を取得した所持人本人及びその代理人である弁護士に対して、再三にわたり、しかも振出人の債務とは必ずしも関係なく自己固有の債務として手形金の支払義務があることを認めるような態度を示し、同人らに確実にその履行がされるものとの期待を抱かせながら、のちに右態度をひるがえし、その信頼を裏切つて償還義務を履行しようとせず、やむなく右所持人より提起された手形金請求訴訟においても当該手形の裏書自体を否認したりその他種々の主張を提出して引延しとみられる抗争をすることによりその審理に長期間を費やさせ、その間に所持人が専ら裏書人を信頼してその義務履行が確実にされるものと期待する余り振出人に対する手形金請求権についての消滅時効中断の措置を怠つたがために振出人の手形金支払義務が消滅したのに乗じ、これに伴い自己の償還義務も当然消滅するに至つたとしてその履行を免れようとする所為に出ることは、信義則に反し許されない。
手形法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)1104
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年5月30日 棄却
登載
民集 第34巻3号521頁
参照法条
手形法70条2項,手形法77条1項8号,民法166条1項
判示事項
約束手形の所持人と裏書人との間において支払猶予の特約がされた場合と所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされた場合には、所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は、右猶予期間が満了した時から進行する。

条文原文

原文ママ
手形法 第70条
第七十条引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル
2所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年ヲ以テ時効ニ罹ル
3裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ其ノ裏書人ガ手形ノ受戻ヲ為シタル日又ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル日ヨリ六月ヲ以テ時効ニ罹ル

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