主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)931
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和49年12月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第28巻10号2140頁
- 参照法条
- 手形法16条1項,手形法69条,手形法77条1項
- 判示事項
- 約束手形の受取人欄の変造と手形法一六条一項の適用
裁判要旨約束手形の受取人欄が変造された場合であつても、その手形面上変造後の受取人から現在の所持人へ順次連続した裏書の記載があるときは、右所持人は、振出人に対する関係においても手形法七七条一項一号、一六条一項により適法な所持人と推定される。
手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)1223
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和42年3月14日 その他
- 登載
- 民集 第21巻2号349頁
- 参照法条
- 手形法77条1項7号,手形法77条2項,手形法69条,手形法10条
- 判示事項
- 一 約束手形の満期の記載が変造された場合と変造前の文言の立証責任 二 手形金額の白地補充権の濫用と悪意重過失についての立証責任
裁判要旨一 約束手形の満期の記載が変造された場合には、変造前の文言については、手形所持人が立証責任を負う。
二 約束手形の金額欄の白地の補充について、第三者が、補充権に関する合意に反することを知り、または重過失により知らないで、右白地を補充したこと、または右合意に反して補充された手形を取得したことの立証責任は、振出人が負う。
二 約束手形の金額欄の白地の補充について、第三者が、補充権に関する合意に反することを知り、または重過失により知らないで、右白地を補充したこと、または右合意に反して補充された手形を取得したことの立証責任は、振出人が負う。
手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)1198
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和41年11月10日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻9号1697頁
- 参照法条
- 手形法69条
- 判示事項
- 一 約束手形の受取人欄の抹消と手形の変造 二 受取人欄の記載が変造された手形の所持人による手形金請求の許否
裁判要旨一 約束手形の受取人欄の記載が無権限で抹消された場合は手形の変造にあたり、振出人は、変造前の文言に従つて責任を負う。
二 前項の場合、変造後の当該手形の所持人は、当初の受取人から同手形を取得した経路とその取得をもつて振出人に対抗しうる事由を主張立証しないかぎり、振出人に対し手形金の支払を請求することができない。
二 前項の場合、変造後の当該手形の所持人は、当初の受取人から同手形を取得した経路とその取得をもつて振出人に対抗しうる事由を主張立証しないかぎり、振出人に対し手形金の支払を請求することができない。
条文原文
原文ママ手形法 第69条
第六十九条為替手形ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第69条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。