手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第7条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/為替手形ノ振出及方式ステップ 1 / 1 為替手形ノ振出及方式為替手形ノ振出及方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)169
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年6月23日 棄却
登載
民集 第15巻6号1669頁
参照法条
手形法16条2項,手形法7条
判示事項
中間裏書の実質的無効と手形所持人の権利取得。
裁判要旨第一裏書が実質的要件を欠くため無効であつても、第二裏書により手形を取得した手形所持人は、取得に際し善意かつ重大な過失がないときは、振出人に対する手形上の権利を取得する。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)926
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和33年3月20日 棄却
登載
民集 第12巻4号583頁
参照法条
手形法7条
判示事項
手形法第七条による署名者の責任と取得者の悪意
裁判要旨手形法第七条による裏書人の手形上の責任は、取得者の悪意により消長を来たさないと解すべきである。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)71
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年2月7日 棄却
登載
民集 第11巻2号227頁
参照法条
手形法7条,手形法8条,民法109条
判示事項
無権限の署名代理による手形振出と民法第一〇九条の適用の有無
裁判要旨甲が乙から手形振出の代理権を与えられたものと誤信し、その権限がないのに乙の記名印および認印を使用して、乙名義の手形を振り出した場合には、右手形は無権代理行為として振り出されたものであつて、民法第一〇九条は、この場合にも適用があるものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
手形法 第7条
第七条為替手形ニ手形債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ為替手形ノ署名者若ハ其ノ本人ニ義務ヲ負ハシムルコト能ハザル署名アル場合ト雖モ他ノ署名者ノ債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ

一次情報