この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法為替手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)1240
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和42年11月8日 その他
- 登載
- 民集 第21巻9号2300頁
- 参照法条
- 手形法1条,手形法4条,手形法38条,商法516条2項,商法517条
- 判示事項
- 為替手形の支払呈示期間経過後に支払場所にした呈示の効力
裁判要旨為替手形の支払呈示期間経過後における支払のための呈示は、支払地内にある手形の主たる債務者の営業所または住所においてすることを要し、支払場所に呈示しても、手形債務者を遅滞に付する効力を有しない。
条文原文
原文ママ手形法 第4条
第四条為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。